令和3年12月21日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 令和3年12月21日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
鈴鹿市立鈴峰中学校 主査 男性 46歳
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 6月
・ 概要
上記の者は、令和3年7月22日午前10時55分頃、東員町のショッピングセンターのゲームセン
ターにおいて、女児の背後から、スカート内を撮影する目的で、手に持った動画撮影機能付きスマート
フォンを向けました。
このことにより、同人は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑
いで起訴され、罰金10万円の略式命令を受けました。
3 今後の対応
県教育委員会、市町教育委員会、学校が共に不祥事根絶に取り組んでいる中、公立学校に勤務する教職
員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めていま
す。
今回の事案を受け、市町教育委員会と連携し、各学校において職員会議や校内研修で、本事案につい
て、全教職員に周知徹底を図るとともに、校長のリーダーシップのもと、改めて不祥事を自分事として捉
えることができるよう、「教職員向けコンプライアンス・ハンドブック」や「教職員の綱紀粛正及び服務
規律の確保について(通知)」などを活用し、「少人数グループでの話合い」を通した研修会を実施した
り、定期面談等の機会において、教職員の抱える問題を確認したりするなどの取組を行い、信頼回復と再
発防止に努めてまいります。