令和3年7月8日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 令和3年7月8日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立高等学校 教諭(男性35歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 3月
・ 概要
上記の者は、令和2年8月下旬、勤務する学校の第3学年女子生徒から相談を依頼され、大型商業施
設の駐車場に駐車した自家用車内において、2人きりの状況で相談を受けていたところ、左頬にキスを
されました。また、9月上旬と下旬に一度ずつ、生徒から同様の行為があることを予見しながら、学校
や保護者に報告したり、生徒に二度と行わないように指導したりすることなく、繰り返し自家用車内で
2人きりの状況で相談を受け、生徒から左頬に1回ずつキスをされました。
(2)県立宇治山田商業高等学校 教諭(男性45歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概要
上記の者は、令和2年8月3日午前10時頃、私用のため休暇を取得し、自家用車を運転し、伊勢市
川端町地内の県道交差点を右折する際、横断歩道上を歩行する女性に気付くのが遅れ、ブレーキを踏ん
だが間に合わず、自車の右前部を女性に衝突させて、路上に転倒させ、女性に加療約145日間を要す
る脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせました。
この事故により、同人は運転免許取消及び欠格期間1年の行政処分、過失運転致傷により罰金70万
円の刑事処分を受けました。
(3)四日市市立三滝中学校 教諭(女性39歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概要
上記の者は、令和2年11月25日午前7時50分頃、通勤のため、自家用車を運転し、四日市市桜
町地内の県道交差点を進行する際、横断歩道上を歩行する女性に気付くのが遅れ、急ブレーキを踏んだ
が間に合わず、自車の左前部を女性に衝突させて、路上に転倒させ、女性に加療93日間を要する右上
腕骨近位端骨折等の傷害を負わせました。
この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転致傷により罰金50万円の刑事処
分を受けました。
3 今後の対応
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼
を著しく損なうものです。
児童生徒との関わり方については、他の教職員の目の行き届きにくい場所において1対1での対応、職
務に関係のない私的なSNS等のやりとりや許可なく自家用車に同乗させることを行わないよう周知し、
取り組んできたところですが、今回の事案において、こうした行為が行われていたことを重く受け止めて
います。全ての学校において、改めて職務に関係のないSNS等のやりとりを行わないこと、目の行き届
きにくい場所での1対1の対応を避けること、許可なく自家用車に乗せないことを徹底します。
また、学校においては、教職員が関係性を高め、児童生徒に組織的に対応するとともに、児童生徒との
関わり方を相互に指摘し合える学校となるよう、県立学校長会議や市町教育長会議を通じて徹底します。
交通事故防止については、思い込みによる運転や漫然と運転することが事故の原因となることを改めて
周知し、教職員一人ひとりが、自動車の運転に伴う責任を自覚するとともに、繰り返し管理職等が言葉か
けを行うことにより、再発防止に取り組んでまいります。