令和2年12月18日に文書訓告を行った県立高等学校教諭の発言について、当該生徒及び保護者の
要請を受け、三重弁護士会から推薦を受けた弁護士2名による再調査が行われました。再調査の概要に
ついては、下記及び別添「調査結果」のとおりです。
記
1 再調査の経緯
令和2年12月25日 生徒及び保護者に再調査の意向を確認
令和3年 1月 6日 三重弁護士会に再調査を担当する弁護士を推薦依頼
2月 5日 三重弁護士会から推薦された2名の弁護士による再調査開始
3月29日 弁護士から生徒及び保護者に再調査結果の口頭報告
4月 6日 弁護士から生徒及び保護者に再調査結果の文書報告
2 再調査の内容及び結果について
弁護士提供の別添「調査結果」のとおり
3 当該教諭の処分の再検討について
調査結果からは新たな事実が認められなかったことから、改めて処分を行うには至らないことを当
該生徒及び保護者に報告しました。