令和3年3月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 令和3年3月24日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立高等学校 教諭 男性 60代
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和2年度、質問に来た女子生徒に校内で学習指導を行った際、スカートの上から足を触りました。
また、別の日に同生徒を指導した際、耳を触り、スカートの上から足を触りました。
さらに、別の日に同生徒を指導した際、スカートの上から足や臀部を触り、セーターの中に手を入れてブラウスの上から胸を触り、軽く耳を嚙みました。
(2)埋蔵文化財センター 主幹 男性 50歳
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 1月
・ 概 要
上記の者は、令和2年9月27日午後4時頃、いなべ市内のアパートの駐車場から自家用車で外出する際、停めてあった妻の自家用車に衝突し、さらに駐車場の手前で停車していた別の住人の車にもぶつけました。このような事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を行わずに走行を続け、約200メートル離れた田んぼに侵入し、停止しました。
3 今後の対応
県立学校教職員による児童生徒を著しく傷つける事案が相次いでいることから、各県立学校において、年度当初の職員会議ですべての教職員に、改めて服務規律の確保及び児童生徒との適切な関わり方について徹底します。また、期首面談において、校長は、職員一人ひとりに児童生徒との関わり方について確認し、必要な指導を行います。
3月15日に設置した「三重県教育委員会コンプライアンス推進委員会」で、不祥事根絶のための総合的な対応策・取組を検討するとともに、各県立学校の「学校信頼向上委員会」において、各学校としての取組事項を策定します。
今回の事案をすべての公立学校に周知するとともに、市町教育長会議を通じて服務規律の確保を徹底するなど、再発防止に取り組んでまいります。