令和3年3月11日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 令和3年3月11日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立高等学校 教諭 男性
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和元年度、生徒に対してわいせつな行為を行いました。
(2)伊勢市立豊浜東小学校 臨時的任用講師 世古 享佑 男性 28歳
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和2年10月26日午前5時30分頃、伊勢市内の飲食店に侵入し、現金約1万3000円の入った貯金箱を窃取し、令和3年2月4日、津地方検察庁から建造物侵入、窃盗の罪で起訴されました。また、令和2年11月6日午後5時15分頃、伊勢市内の民家に侵入し、現金約3万3000円を窃取し、令和3年1月25日、津地方検察庁から住居侵入、窃盗の罪で起訴されました。
(3)中部地域の県立特別支援学校 教諭 男性 52歳
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 6月
・ 概 要
上記の者は、令和2年6月、牛乳パックを洗う作業で中学部の生徒を指導する際、生徒の額を右手の平で1回叩きました。また、同年10月26日、同生徒のトイレ介助を行う際、「しっかりせんか。ボケ。」と暴言を発しながら、生徒の右膝の外側を右手の平で1回叩き、その後も、「しっかりせえよ。コラ。ばか者。」、「アホ。ばか者。」等の暴言を発しました。
他の指導の際にも、「しっかりせんか。ボケ。」と暴言を発したり、指導において語気が強くなり、言葉の語尾に「アホ」、「ボケ」等をつけて大きな声で発言したりすることがありました。
(4)四日市市立河原田小学校 教諭 女性 55歳
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
上記の者は、令和2年1月23日午後6時43分頃、普通乗用自動車を運転し四日市市采女が丘地内の信号のない交差点を右折進行する際、対向直進車両の有無やその安全確認を怠り、時速約20キロメートルで交差点に進入し、対向直進してきた男性運転の普通自動二輪車に気付かず、自車左前部が二輪車の前部に衝突し、転倒させ、加療6か月間を要する左脛骨高原骨折の傷害を負わせました。
当該教諭は令和2年7月8日、運転免許停止60日の行政処分、令和2年12月25日、過失運転致傷により罰金70万円の刑事処分を受けました。
3 今後の対応
教職員による相次ぐ不祥事や不適切な発言により児童生徒を著しく傷つけ、公教育への信頼を大きく失していることについて、極めて重大な状況にあると認識しています。このため、県教育委員会事務局や県立学校の組織運営、教職員の児童生徒との関わり方や意識に係る課題を洗い出し、今後、下記の対策・取組を徹底し、不祥事の根絶と信頼の回復に全力で取り組んでまいります。
(1)県教育委員会事務局に「三重県教育委員会コンプライアンス推進委員会」(教職員担当次長、関係課長で構成)を設置し、不祥事を根絶し、信頼される学校・教職員であり続けるための総合的な対応策・取組を検討・策定(教職員向けコンプライアンス・ハンドブック、管理職向け危機対応マニュアル、校内研修用の題材、個別課題の検討など)するとともに、学校の取組を支援します。
(2)各県立学校に「学校信頼向上委員会」を設置し、管理職と教職員が、児童生徒との関わり方や、教職員同士の関係性などを議論し、学校として取り組む事項を検討し、各学校の「信頼される学校であるための行動計画」に位置付け、校長のリーダーシップのもと、教職員一人ひとりが自分事として取り組みます。
(3)講師の研修を見直し、臨時的任用講師は総合教育センター主催の研修を3年に1回受講し、受講後に研修シートを所属長に提出します。また、臨時的任用講師及び非常勤講師に対し、各学校で年度当初に「講師研修ノート」を配布し、教員としての心構えや講師の服務等について、校長が研修を行います。
(4)教職員によるセクシュアル・ハラスメント、わいせつ行為等にかかる生徒へのアンケートを実施します。