平成30年8月16日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成30年8月16日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)南勢志摩地区の県立高等学校 教諭(男性55歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 6月
・ 概 要
上記の者は、平成30年6月16日(土)、部活動の指導を終えた後、校内にて女子
生徒に個別の指導を行いました。指導後、同生徒を膝の上に座らせ、顔や腰を触りまし
た。
同年7月7日(土)、部活動の指導を終えた後、個別の指導を行うため、同生徒を自
家用車に乗せて同人の自宅に連れて行きました。自宅にて指導を行った後、同生徒を膝
の上に座らせ、顔や足を触りました。また、同生徒を抱きしめ、その際、同人の唇が同
生徒の首筋に触れる等により、同生徒に精神的な苦痛を与えました。
(2)伊賀地区の県立高等学校 宿日直業務嘱託員(男性66歳)
・ 根拠法令 宿日直業務嘱託員取扱要綱第13条により一般職の常勤職員の例による
ものとされる地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 出勤停止 6月
・ 概 要
上記の者は、平成30年5月27日(日)、旅行の土産物を渡すため、女子生徒を学
校に呼び出し、その後、校内の宿直室にて同生徒の腕や足を触るとともに、スカートの
中に手を入れ下着を触りました。
また、4、5回事務室と宿直室を往復し、宿直室に戻った際、同生徒の足を触ったり
胸を触ったりすることにより、同生徒に精神的な苦痛を与えました。
(3)四日市市立羽津北小学校 教諭(女性49歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、平成29年4月3日(月)、自家用車で四日市市羽津戊地内の市道を運
転中、信号機のない右方の見通しの悪い交差点を直進する際、一時停止したものの、安
全確認が不十分のまま進行し、右方道路から進行してきた男性運転の原動機付自転車に
自車前部を衝突させました。その結果、同男性に加療約4か月間を要する怪我を負わせ
ました。
この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転致傷により罰金
40万円の刑事処分を受けました。
(4)津市立美杉小学校 教諭(男性49歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、平成30年3月6日(火)、自家用車で津市久居元町地内の県道を運転
中、丁字路交差点を青信号に従って左折しようとした際、安全確認が不十分のまま進行
し、同交差点の横断歩道上を走行していた女性運転の自転車左前部に自車左前部を衝突
させ、同女性と自転車を路上に転倒させました。その結果、同女性に加療約6か月間を
要する怪我を負わせました。
この事故により、同人は、過失運転致傷により罰金70万円の刑事処分を受けました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員のこのような行為は、学校教育に対す
る県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めて
います。
県教育委員会としましては、本日(8月16日)付けで、各市町等教育長及び県立学校長
に対して教職員の服務管理を徹底するよう文書にて通知するとともに、市町等教育長会議や
県立校長会議等あらゆる機会を捉え、わいせつ事案の根絶及び交通安全に係る意識の高揚等、
服務規律の確保について徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。