平成30年7月9日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成30年7月9日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立四日市農芸高等学校 教諭(男性50歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職 2月
・ 概 要
上記の者は、平成27年度に開催された全国産業教育フェア三重大会の準備及び運営
において、県教育委員会事務局担当課の対応に不満がありました。特に、外部関係者へ
の対応について、同課から直接外部関係者に謝罪が行われていないことに不満を募らせ
ており、平成28年度及び平成29年度、同課の職員が学校を訪問した際、両手で机を
叩いて怒鳴る等、威圧的な言動をとりました。
また、平成30年5月16日、同職員あてに、「6月に学校を訪問する際には、殺さ
れる覚悟で来ること」、「近日中に怒鳴り込みに行く」との内容をメールで送信しまし
た。
さらに、5月21日、電話にて、「今日にでも同課に怒鳴り込みに行く」旨の伝言を
同職員に残し、翌22日には、同職員不在のため顔を合わせることはなかったものの、
実際に同課に出向く等、同職員を畏怖させる行為を行いました。
3 今後の方針
生徒に命の尊さや大切さについて指導する立場にある教員のこのような行為は、学校教育
に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け
止めています。県教育委員会としましては、県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律
の確保について徹底してまいります。