平成29年3月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成29年3月23日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 県立明野高等学校 教諭(男性53歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成29年2月5日午後5時10分頃、玉城町内のパチンコ店において、ショルダー
バッグに仕込んだ円柱形の小型カメラを用いて、景品カウンターに並んでいた女性客のスカート内を盗
撮し、同年2月16日、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の容
疑で逮捕されました。
また、同人は、平成28年7月上旬頃から、上記パチンコ店や伊勢市内のパチンコ店、玉城町内及び
伊勢市内の商業施設において、同様の手法による盗撮行為を計100回程度行いました。
なお、同人は、平成29年3月8日、伊勢区検察庁より略式起訴され、伊勢簡易裁判所から罰金50
万円の略式命令を受けました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員のこのような行為は、教育に対する県民の信頼を著
しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、今後とも県立学校長会議等あらゆる機会を捉え、法令順守、服務規律の確
保について徹底してまいります。