平成28年11月2日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成28年11月2日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 主幹(男性54歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成25年4月から平成28年5月にかけて、診断書等を偽造するなどして休暇
の虚偽請求を繰り返し、合計238日の休暇を不正に取得した結果、168日間の欠勤となりま
した。また、所属長に対し、虚偽の報告を繰り返しました。
なお、職員は欠勤することにより、不適正に受給していたと認められる給与に利息を加えた額
3,545,100円について、全額返還しています。
(2)県立あけぼの学園高等学校 教諭(男性34歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職6月
・ 概 要
上記の者は、平成28年8月18日午後2時30分頃から午後3時頃にかけて、名張市内の遊
技場において、スマートフォンの動画撮影機能を用いて、2名の女性従業員のスカート内を、そ
れぞれ1回6秒程度盗撮しました。
3 2(1)の被処分者に対する管理監督責任
・教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 参事兼課長 文書訓告
・平成25年度当時の県立四日市高等学校 事務長 厳重注意
・平成26年度当時の県立四日市高等学校 事務長 厳重注意
4 今後の方針
今回の行為は、教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、コンプライアンスの推進に県をあ
げて取り組んでいる中、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、所属長会議、又は県立校長会議等あらゆる機会を捉え、法令順守、服務規
律の確保について徹底してまいります。