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令和06年11月12日

県立高等学校における授業料の未徴収について

 県立高等学校6校において、生徒から徴収すべき授業料の未徴収があることが判明しました。当事者の皆
様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びいたします。

1 要旨
  三重県では、休学中の生徒が転学するにあたって、復学のうえ、転学する対応を取っています。
  令和6年7月に公表した、昴学園高等学校において休学中の生徒が転学するにあたって、復学した際の
 復学月の授業料が未徴収であった事案を受け、同様の事案がないか、全県立高等学校に対し、過去5年間
 分の調査を行ったところ、新たに5校で7名分69,300円の授業料の未徴収が判明しました。
  また、これとは別に、桑名北高等学校において、授業料の口座振替処理を適切に行わなかったことによ
 り、2名分79,200円の授業料の未徴収が判明し、合計6校9名分148,500円の授業料が未徴
 収となっていました。

2 未徴収の内容
(1)休学中の生徒が転学するにあたって、復学した際の復学月の授業料が未徴収となっていたもの
   ①飯野高等学校(全日制)
     3名29,700円(令和元年度分1名、令和4年度分2名)
   ②朝明高等学校
     1名9,900円(令和5年度分)
   ③津高等学校
     1名9,900円(令和2年度分)
   ④久居農林高等学校
     1名9,900円(令和5年度分)
   ⑤上野高等学校(全日制)
     1名9,900円(令和元年度分)   計5校7名69,300円
 (原因)
   各学校では、教務と事務との間で生徒異動情報が共有されていなかったことにより、未徴収となって
  いました。

(2)口座振替処理を適切に行わなかったことにより授業料が未徴収となっていたもの
    桑名北高等学校
     2名79,200円(令和5年度分2名)
 (原因)
   桑名北高等学校では、兄姉が在籍している生徒については、PTA会費を免除することとしていま
  す。
   当該生徒2名は、同校に兄姉が在籍しているので、年度当初に授業料等の口座振替処理を行う際に、
  PTA会費は引き落とさず、授業料は引き落とす処理を行うべきでしたが、その処理を適切に行ってい
  ませんでした。また、口座振替結果の確認を行っていませんでした。

3 今後の対応
  各学校から、該当する生徒に謝罪と説明を行い、徴収の手続きを進めてまいります。
  再発防止に向けて、全県立高等学校へ改めて授業料徴収にかかる制度の周知徹底を図り、各学校におけ
 るチェック体制を強化します。
  また、休学中の生徒が転学するにあたって、復学のうえ、転学する対応について、取扱いの見直しを検
 討しています。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教育財務課 修学支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2940 
ファクス番号:059-224-2319 
メールアドレス:kyozaimu@pref.mie.lg.jp 

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