県教育委員会では、高校生等奨学給付金について、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯を新たな支給対象として、随時、申請を受け付けるとともに、基準を満たす新入生世帯が希望される場合に、一部前倒し給付を行います。
1 高校生等奨学給付金制度について
高校生等奨学給付金は、生活保護受給世帯及び住民税(所得割)非課税世帯を対象に、授業料以外の教
科書費や教材費、学用品費等の教育費負担を軽減するためのものです。
例年、年1回7月に申請を受け付け、前年(1月~12月)の課税所得を基準に支給しています。
【年額、国公立】
・生活保護(生業扶助受給)世帯 全日・定時・通信制 32,300円
・住民税(所得割)非課税世帯
※生活保護(生業扶助受給)世帯を除く 全日・定時制 84,000円(第1子)
129,700円(第2子以降)
通信制 36,500円
・生活保護(生業扶助受給)世帯 専攻科 36,500円
・住民税(所得割)非課税世帯 専攻科 36,500円
2 給付金制度の拡充内容
(1)家計急変世帯への支援の実施
家計急変により保護者の収入が激減し、家計急変後1年間の年収見込みが住民税(所得割)非課税世
帯相当と認められる場合、新たに給付対象とします。
なお、給付の申請については、家計急変後、どのタイミングでも可能です。
(2)新入生に対する一部給付の早期化
生活保護受給世帯及び住民税(所得割)非課税世帯である新入生が希望される場合には、4~6月分
(年間給付額の1/4相当)について、前倒し給付を行います。
なお、残りの月数(9カ月)分については、7月以降に改めて申請していただきます。