令和3年4月1日から、使用料、手数料などの税外収入の一部について、コンビニ窓口での納付、スマホアプリを利用した納付が可能になります。
1 キャッシュレス納付等の概要
現在、金融機関でお支払いいただいている納付金のうち、地方自治法施行令第158条第1項に規定さ
れている歳入(使用料、手数料など)の一部について、1件あたりの納付金額が30万円以下の納入通知
書等にバーコードを印字することにより、コンビニ窓口、スマホアプリを利用して、24時間いつでもお
支払いが可能になります。
2 納付可能なコンビニ
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリースト
ア、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、コミュニティス
トア、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、
ハマナスクラブ、MMK設置店 の18コンビニ等
3 納付可能なスマホアプリ
PayB、モバイルレジ
4 キャッシュレス納付等の開始日
令和3年4月1日(木)から開始します。
5 その他
・納入通知書等にバーコードの印字がないもの、納付期限が経過しているもの、汚れや破損によりバー
コードが読み取れないものは、コンビニ窓口、スマホアプリでの納付はできません。
・県営住宅使用料は、納入通知書等にバーコードが印字されていますが、コンビニ窓口、スマホアプリを
利用した納付はできませんのでご注意ください。