令和4年6月に新たな「三重県住生活基本計画」を策定したことに伴い、「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」の見直しを行ってきました。
この度、新たな「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。
1 計画の位置づけ
本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条第1項に規定された「都道府県賃貸住宅供給促進計画」として策定するものであり、「三重県住生活基本計画」の基本方針の1つである「住宅確保要配慮者が安心できる住まいづくり」を反映するものです。
2 計画の期間
「三重県住生活基本計画」等との整合を図るため、令和4年度から令和12年度までの9年間とします。
なお、「三重県住生活基本計画」の見直しをふまえて、概ね5年ごとに見直しを行います。
3 主な見直しの内容
(1) 住宅確保要配慮者の範囲
法令に規定される者のほか、「本計画で独自に定める者」を追加しました。
ア 法令に規定される者
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者 、
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV(ドメスティック・
バイオレンス)被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、更生保護対象者、生活困窮者、東日本大
震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
イ 本計画で独自に定める者
海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT等、UIJ
ターンによる転入者、母子・父子世帯において20歳未満の子どもを養育している者、住宅確保要
配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
(2) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の規模に関する登録基準の緩和
県内の住宅ストックの有効活用及び住宅確保要配慮者の多様なニーズに応えるため、セーフティネッ
ト住宅(共同居住型賃貸住宅以外)の各戸の床面積の規模の基準(25㎡以上)を以下のとおり緩和
します。
平成17年度以前に着工された住宅に限り、各戸の床面積の規模を18㎡以上とします。
※3の(1)及び(2)については、令和4年11月1日から適用します。
※内容の詳細につきましては、本冊をご覧ください。