現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 住まい >
  5. 居住支援 >
  6.  三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(令和4年10月)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 住宅政策課  >
  4.  住まい支援班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和04年11月01日

三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(令和4年10月)

 令和4年6月に新たな「三重県住生活基本計画」を策定したことに伴い、「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」の見直しを行ってきました。  
 この度、新たな「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。

1 計画の位置づけ  
 本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条第1項に規定された「都道府県賃貸住宅供給促進計画」として策定するものであり、「三重県住生活基本計画」の基本方針の1つである「住宅確保要配慮者が安心できる住まいづくり」を反映するものです。

2 計画の期間  
 「三重県住生活基本計画」等との整合を図るため、令和4年度から令和12年度までの9年間とします。
 なお、「三重県住生活基本計画」の見直しをふまえて、概ね5年ごとに見直しを行います。

3 主な見直しの内容 
 (1)  住宅確保要配慮者の範囲   
     法令に規定される者のほか、「本計画で独自に定める者」を追加しました。
 
  ア 法令に規定される者
     低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者 、
     外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV(ドメスティック・
     バイオレンス)被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、更生保護対象者、生活困窮者、東日本大   
     震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
  
  イ 本計画で独自に定める者    
     海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT等、UIJ       
     ターンによる転入者、母子・父子世帯において20歳未満の子どもを養育している者、住宅確保要  
     配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
     
 (2) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の規模に関する登録基準の緩和     
   県内の住宅ストックの有効活用及び住宅確保要配慮者の多様なニーズに応えるため、セーフティネッ     
  ト住宅(共同居住型賃貸住宅以外)の各戸の床面積の規模の基準(25㎡以上)を以下のとおり緩和     
  します。       
    平成17年度以前に着工された住宅に限り、各戸の床面積の規模を18㎡以上とします。


※3の(1)及び(2)については、令和4年11月1日から適用します。
※内容の詳細につきましては、本冊をご覧ください。

関連資料

  • 三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(令和4年10月)(PDF(2MB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000267128