建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項に基づく三重県建築物耐震改修促進計画の定め及び耐震改修促進法第7条の規定により、要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物(※1)及び防災拠点となる建築物(※2))の所有者は、令和3年3月31日までに耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁(※3)へ報告することが義務付けられました。
また、耐震改修促進法第9条により、報告を受けた所管行政庁には、その内容を一覧にとりまとめ公表することが義務付けられたことから、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。
【三重県が所管する区域内の耐震診断結果の概要】
三重県が所管する区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の概要は、以下のとおりです。(詳細は別紙1~5をご覧ください。)
○要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
・公表対象棟数:21棟(評価区分内訳 Ⅰ:8棟 Ⅱ:8棟 Ⅲ:2棟 対策済:3棟)
○要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)
・公表対象棟数: 3棟(評価区分内訳 Ⅰ:0棟 Ⅱ:1棟 Ⅲ:0棟 対策済:2棟)
※1 要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
建築物の敷地が、耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画
に記載された道路に接する建築物で、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通
行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物で、昭和56年5月31日以前の
旧耐震基準で建築されたもの。
※2 要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)
大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な防災拠点となる建築
物で、耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された
もの。
※3 所管行政庁
桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、三重県(左記の市以外の市町の区域)
※4 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り
は、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとさ
れています。
【耐震改修促進法(抜粋)】
(都道府県耐震改修促進計画)
第5条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「都道府県耐震改修促進計画」という。)を定めるものとする。
2 (略)
3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。
一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る。)について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(以下「建築物集合地域通過道路等」という。)に限る。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物(第14条第三号において「通行障害建築物」という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
第7条 次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
一 第5条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
二 その敷地が第5条第3項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。) 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
(耐震診断の結果の公表)
第9条 所管行政庁は、第7条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第3項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。