平成25年11月の建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)の改正により、要緊急安全確認大規模建築物(※1)の所有者は、平成27年末までに耐震診断の実施及び結果を所管行政庁(※2)へ報告することが義務付けられました。
報告を受けた所管行政庁は、その内容を一覧にとりまとめ、公表することが定められておりますので、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、耐震診断結果については、基本的に、平成27年末までに報告があった内容に基づいた結果となっています。
【三重県が所管する区域内の耐震診断結果の概要】
三重県が所管する区域内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の概要については、以下のとおりとなっています。(詳細は別紙1、2をご覧ください。)
〇公共(小学校等)
・公表対象棟数:32棟(評価区分内訳 Ⅰ: 0棟 Ⅱ: 1棟 Ⅲ:31棟)
〇民間(ホテル等)
・公表対象棟数:12棟(評価区分内訳 Ⅰ: 5棟 Ⅱ: 1棟 Ⅲ: 6棟)
〇合 計
・公表対象棟数:44棟(評価区分内訳 Ⅰ: 5棟 Ⅱ: 2棟 Ⅲ:37棟)
※1 要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された病院、店舗、旅館などの不特定多数の者が利用す
る建築物や小学校、老人ホームなどの地震の際に避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物な
どで大規模なものです。(階数3以上かつ床面積5,000㎡以上のものなど。詳細は別紙3をご覧くだ
さい。)
※2 所管行政庁
桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、三重県(左記の市以外の市町の区域)
※3 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限
りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないと
されています。
(参考)
【耐震改修促進法(抜粋)】
(耐震診断の結果の公表)
第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当
該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも
、同様とする。
附 則
(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)
第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある
大規模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築
物に係る第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条におい
て「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、
国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告
しなければならない。
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格
建築物
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不
適格建築物
三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物
2 (略)
3 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用す
る。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」
とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する
前条第三項」と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第
八条第一項」と読み替えるものとする。
4~6 (略)