北勢・中南勢圏域の都市計画区域マスタープランを令和3年2月26日付けで改定しました。
これをもって、令和2年9月8日付けで改定した伊勢志摩・伊賀・東紀州圏域の都市計画区域を含め、県内全ての都市計画区域マスタープランについて改定が完了しました。
1 都市計画区域マスタープランの概要
三重県では、都市計画法に基づき、県内21の都市計画区域において、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めた「都市計画区域マスタープラン」を策定しています。現行の都市計画区域マスタープランは、令和2年(2020年)を目標年次としていることから、改定に向けた手続きを進めていました。このたび、北勢・中南勢圏域の10の都市計画区域について改定手続きが完了しました。
2 都市計画区域マスタープランの構成
第1章 都市計画の目標〔圏域マスタープラン〕
第2章 土地利用規制の基本方針
第3章 主要な都市計画の決定方針
〔参考〕 北勢・中南勢圏域の10(注)の都市計画区域
北勢圏域
桑名都市計画区域、四日市都市計画区域、鈴鹿都市計画区域、
いなべ都市計画区域、亀山都市計画区域
中南勢圏域
津都市計画区域、松阪都市計画区域、安濃都市計画区域、
多気都市計画区域、明和都市計画区域
(注)改定時に北勢都市計画区域と大安都市計画区域をいなべ都市計画区域として統合しましたので、
北勢・中南勢圏域の都市計画区域数は11から10に変わりました。