三重県及び三重県企業庁は、一般社団法人三重県水門・水環境施設協会と「災害時における水門等の応急対策業務に関する協定」及び「災害時における応急対策業務に関する協定」を令和7年3月31日に締結しました。
この協定は、災害等により三重県及び三重県企業庁が管理する水門、樋門等の施設に被害が生じた際に、速やかに施設の機能確保及び回復を図るとともに、被害の拡大及び二次被害を防止することを目的としています。
1 協定締結日
令和7年3月31日(月)
2 協定締結者
一般社団法人 三重県水門・水環境施設協会 代表理事 上田 重幸
三重県 三重県知事 一見 勝之
三重県 企業庁長 河北 智之
3 協定内容
災害等により水門、樋門等に被害が生じた際に一般社団法人三重県水門・水環境施設協会が次の業
務を実施します。
(1)損傷箇所及び機能不良箇所の調査、点検及び応急的な復旧作業
(2)上記を実施するための技術者の派遣
(3)資機材の搬入及び稼働
(4)その他必要な緊急的な作業
4 その他
一般社団法人三重県水門・水環境施設協会との協議の結果、協定締結式は行わず、書面による協定
締結としました。