砂防法を始めとした砂防関係法令への違反等行為に対処するため、「砂防関係法令に関する行政指導要綱」及び「砂防関係法令における違反等行為の対策マニュアル」(以下、「要綱等」という。)を策定し、違反等行為への行政指導・行政処分を強化していきます。
特に県民の生命、財産等に著しい損害を与えるおそれがある重大な違反等行為には、迅速な行政指導・行政処分の実施や公益を確保するために必要な事項を公表するなどして対処していきます。
1 策定の趣旨
砂防関係法令における違反等行為に対して行政指導の実効性を高めながら、迅速に対処し
ていくため、違反等行為の是正に関して必要な事項を定める「砂防関係法令に関する行政指
導要綱」及び「砂防関係法令における違反等行為の対策マニュアル」を策定しました。
2 策定日等
策定 令和3年12月21日
施行 令和4年 1月 7日
3 対象法令
防災砂防課で所管する下記の法令
・砂防法
・三重県砂防指定地等管理条例
・地すべり等防止法
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
・採石法
・砂利採取法
・三重県土採取規制条例
4 要綱等の策定により強化するポイント
・住民等からの通報箇所への対応に加えて、違反等行為の発生可能箇所(太陽光発電施設
計画箇所)も注視していきます。
・行政指導手法を見直し、口頭指導中心から文書指導中心へと転換していきます。
・行政指導・行政処分までの事務処理目標期間を設定します。
・重大な違反等行為に対処するための方策(事務処理目標期間の設定、公益を確保するた
めに必要な事項の公表)を設定します。
・太陽光発電施設の違反等行為に対処するため、関係機関(雇用経済部等)との連携を強
化します。