三重県では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年3月31日に、雲出川水系赤川を特定都市河川に指定します。
また、国土交通省では、同日に、雲出川水系中村川・波瀬川等の8河川を特定都市河川に指定します。
なお、同日、県庁に関係機関の長が集まり、流域水害対策推進表明書取交式を開催します。
○流域治水の本格的な実践に向けて、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中枢をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第4項等の規定に基づき、令和5年3月31日に、一級河川雲出川水系赤川を特定都市河川に指定します。
○また、国土交通大臣は同日付で、雲出川水系赤川に隣接する雲出川水系中村川・波瀬川等の8河川について、法第3条第1項等の規定に基づき、特定都市河川に指定します。
○今後、三重県と国土交通省等は、法第6条及び第7条の規定に基づく流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・遊水地等のハード整備の加速化に加え、流域における貯留浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。また、指定後、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
○なお、同日、県庁に、津市長、松阪市長、知事、中部地方整備局長が集まり、流域水害対策推進表明書取交式を行います。