令和8年7月2日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
青葉工業株式会社 代表取締役 葛西剛
(香川県高松市林町475-1)
2 資格(指名)停止期間
令和8年7月3日から令和8年8月2日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
公正取引委員会は、香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な
取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行
ったことを令和8年6月25日に発表した。
公表された違反事業者に青葉工業株式会社が含まれており、同社が同法第3条に違反したことは、
三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第2号(2)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第2号(独占禁止法違反行為)
・措置要件及び措置期間
業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認めら
れるとき。
(1)県発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
((3)に該当する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(県発注工事のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」と
いう。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内
●独占禁止法(関係部分抜粋)
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。