令和7年12月23日、有限会社丸昌組に対し、建設業法第28条第1項の規定に基づき、次のとおり監督処分(指示)を行いました。
また、同日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき、資格(指名)停止措置を行いました。
1 対象業者
有限会社丸昌組 代表取締役 伊藤 幸仁(いとう ゆきひと)
所在地:三重県亀山市川合町88番地
許可:三重県知事許可(般・特-5)第001444号
2 建設業法に基づく監督処分(指示)について
(1)指示する内容
一 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下について必要な措置を講じること。
ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
イ 施工現場における労働管理体制の整備、強化を図ること。
ウ 建設業法、労働基準法その他関係法令を遵守し、再発防止のため、役職員に対し、継続的に研
修等を行うこと。
二 前記について講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
(2)原因となった事実
有限会社丸昌組の代表取締役は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令
和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間
以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及
び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受
け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
3 資格(指名)停止について
(1)資格(指名)停止期間
令和7年12月24日から令和8年1月23日まで(1か月)
(2)資格(指名)停止理由
有限会社丸昌組の代表取締役は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令
和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間
以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせた。
これにより、同社及び同社代表取締役が、労働基準法違反の罪で公訴提起され、それぞれ罰金の
略式命令を受けた。
有資格業者である同社及び同社の役員等が、業務に関する法令違反で公訴提起されたことは、三
重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
<参考>(関係部分抜粋)
【建設業法】
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当
する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当で
あると認められるとき。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
1 基本的考え方
(1)建設業法第28条第1項各号の一に該当する不正行為等があった場合
当該不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分を、その他の事由によると
きは原則として指示処分を行うこととする。
【三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領】
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
・措置要件
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方と
して不適当であると認められるとき。
・措置期間
1か月以上12か月以内
別表第2備考4
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。
ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員等又はその使用人が、業務に関する
法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合