令和7年4月2日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
ア 住友重機械搬送システム株式会社 代表取締役社長 斎藤信也
(東京都品川区西品川一丁目1番1号)
イ 新明和工業株式会社 代表取締役 五十川龍之
(兵庫県宝塚市新明和町1番1号)
2 資格(指名)停止期間
令和7年4月3日から令和7年5月2日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
公正取引委員会は、機械式駐車装置メーカーらが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)
の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和
7年3月24日に発表した。
公表された違反事業者に上記2業者が含まれており、これら事業者が同法第3条に違反したこと
は、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第2号(2)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第2号(独占禁止法違反行為)
業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認め
られるとき。
(1)県発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
((3)に該当する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(県発注工事のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」と
いう。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内
●独占禁止法(関係部分抜粋)
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。