令和7年2月13日、株式会社松建に対し、建設業法第28条第1項の規定に基づき、次のとおり監督処分(指示)を行いました。
また、同日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき、資格(指名)停止措置を行いました。
1 対象業者
株式会社松建 代表取締役 山下 晃生(やました こうせい)
所在地:三重県度会郡南伊勢町小方竈83-3
許可:三重県知事許可(般-4)第014274号
2 建設業法に基づく監督処分(指示)について
(1)指示する内容
一 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
イ 施工現場における安全管理体制の整備、強化を図ること。
ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
エ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」と
いう。)の計画を作成し、役職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。
二 前記について講じた措置(貴社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはそれを
含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
(2)原因となった事実
株式会社松建が南伊勢町から請け負った「新桑竈地区海岸水路修繕工事」の現場において、同社
代表取締役は、会社の労働者の安全管理を行う必要があるが、架設通路を作業員らに使用させるに
当たり、同通路の斜度は25度であったにもかかわらず、同通路に踏桟その他の滑り止めを設け
ず、機械、器具その他の設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社
及び代表取締役が、伊勢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式
命令を受け、令和6年11月6日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
3 資格(指名)停止について
(1)資格(指名)停止期間
令和7年2月14日から令和7年3月13日まで(1か月)
(2)資格(指名)停止理由
株式会社松建は、南伊勢町から請け負った三重県度会郡南伊勢町新桑竈地内の工事において、令
和6年7月24日に、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であった
にもかかわらず、踏桟その他の滑止めを設けていなかった。この結果、作業員1名が、通路上で転
倒した際、滑り落ちてきた運搬車の下敷きとなり死亡した。これにより、同社及び同社代表取締役
が労働安全衛生法違反の罪で公訴提起され、罰金の略式命令を受けた。
一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさ
せ、当該事故が重大であると認められたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表
第1第8号に該当する。
<参考>(関係部分抜粋)
【建設業法】
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当
する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当で
あると認められるとき。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
① 労働安全衛生法違反等(工事関係者事故等)
役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は、指示処分を行うこととする。
【三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領】
別表第1第8号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を
生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
1か月以上2か月以内
別表第1備考4
一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認
められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕
され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。