令和6年11月28日、株式会社丸昇建設に対して、建設業法第28条第3項の規定に基づき、次のとおり監督処分(営業停止)を行いました。
1 処分年月日
令和6年11月28日
2 被処分業者の称号、代表者の氏名、所在地
株式会社丸昇建設 代表取締役 瀬川 桂(せがわ かつら)
所在地:三重県尾鷲市倉ノ谷町26-21
許可番号:三重県知事許可(特-5)第19218号
3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
ア 停止を命ずる営業の範囲
とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
※「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に
掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第1
4号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
イ 処分の期間
令和6年12月12日から令和7年12月11日までの1年間
4 原因となった事実
株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の工事において公契
約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受
け、令和6年3月7日に刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
<参考>
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき(中略)は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(1)建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反)
a 代表権のある役員(建設業者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が刑に処せられた場合は、1年間の営業停止処分を行うこととする。