建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的として、平成29年3月に「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」(平成28年法律第111号)が施行され、政府は同年6月に基本計画を策定しました。
本県においても、同法第9条に基づき、平成31年4月1日、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する三重県計画」を策定し、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上につながる取組を展開してまいりました。
令和5年9月、政府の基本計画が現状を踏まえて変更されたため、本県においても本県の実情に応じた計画を策定し、令和6年4月から変更します。
主な変更内容は、一人親方に関する記載、墜落・転落等の労働災害の防止対策の充実強化に関する記載の充実、健康確保対策の強化、人材の多様性に対応した建設現場の安全健康確保、職場環境改善に関する記載の追加などです。
【計画の構成】
・はじめに 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する現状と課題
・第1 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策についての基本的な方針
・第2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
・第3 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
<参考>
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(抜粋)
(都道府県の責務)
第五条 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該都道府県の区域の実情に応じた建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(都道府県計画)
第九条 都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。