令和5年9月25日、株式会社西都に対して、建設業法第29条の2第1項の規定に基づき、次のとおり監督処分(許可取消し)を行いました。
1 対象業者
株式会社西都 代表取締役 松本 澄之(まつもと すみゆき)
所在地:三重県四日市市まきの木台1-33
許可:三重県知事許可(般-2)第021246号
2 処分の内容
建設業法第29条の2第1項の規定に基づく建設業許可の取消し
3 原因となった事実
株式会社西都の営業所の所在地が確知できなかったため、その事実を令和5年6月23日付け三重県公
報第424号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。
このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
<参考>
建設業法(関係部分抜粋)
第29条の2
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支
配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。