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令和06年03月29日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長およびセーフティネット保証5号の対象業種の指定について

 三重県が令和2年2月18日から中小企業信用保険法の規定に基づく地域指定を受けている新型コロナウイルス感染症にかかる「セーフティネット保証4号」について、指定期間が令和6年6月30日まで延長されます。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)されます。
 また、「セーフティネット保証5号」の対象業種についても、国の調査に基づく見直しが行われ、令和6年4月1日以降、514業種が対象業種として指定されます。

              記

1.セーフティネット保証4号の指定について
(1)県内指定地域
  県内29市町(県内全域)

(2)これまでの指定期間
  令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

(3)今回延長される指定期間
  令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

(4)セーフティネット保証4号の概要
  自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図
 るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める
 場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証す
 る制度です。

(5)対象となる中小企業・小規模企業
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して
 20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上
 減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市町長の認定が必要です。)


2.セーフティネット保証5号対象業種について
(1)対象業種
  514業種
   ※詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
    
(2)指定期間
  令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

(3)セーフティネット保証5号の概要
  全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への
 資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債
 務の80%を保証する制度です。


3.新型コロナウイルスや原油・原材料高騰の影響を受ける中小企業・小規模企業向け三重県中小企業融資
 制度(県融資制度)の詳細については別添資料をご参照ください。


関連資料

  • 利用可能な三重県中小企業融資制度一覧(PDF(512KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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