県は、国の「伴走支援型特別保証制度」の改正に対応し、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受けている中小企業等が必要な資金を円滑に調達できるよう「セーフティネット資金・リフレッシュ資金(新型コロナ・物価高騰等対応)」の取扱いを1月16日(月)から開始します。
記
1.取扱開始日
令和5年1月16日(月)
※セーフティネット資金・リフレッシュ資金(新型コロナウイルス感染症対応)の取扱いは終了
します。
2.融資の対象要件
(1)セーフティネット保証4号又はセーフティネット保証5号の認定を受けているもの
(2)(1)の認定を受けていない場合、次の①②のいずれかの要件を満たすもの
①売上高減少要件
最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
②利益率減少要件
最近1か月間の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が前年同月の利益率と比較して
5%以上減少していること 等
※(1)(2)いずれの場合も経営行動に係る計画の作成と金融機関による継続的な支援を受けること
が必要です。
3.資金の概要(伴走支援型特別保証の場合)
限度額 1事業者あたり最大1億円(セーフティネット資金、リフレッシュ資金の合計)
資金使途 運転資金・設備資金
利率 金融機関所定利率
保証料率 (1)セーフティネット資金 0%(県0.2%補助後)
(2)リフレッシュ資金
①売上高減少要件 0%(県0.2%~1.15%補助後)
②利益率減少要件 0%(県0.2%~1.15%補助後)
ただし、各期の利益がプラスであり、かつ売上高・利益ともに増加している場合
0.2%~0.95%(県0%~0.2%補助後)が適用されます。
融資期間 10年以内(据置期間5年以内を含む。)
4.取扱期限
令和5年3月31日(金)まで
5.新型コロナウイルスや原油・原材料高騰の影響を受ける中小企業・小規模企業向け三重県中小企業融資
制度(県融資制度)の詳細については別添資料をご参照ください。
【参考】伴走支援型特別保証制度の概要
コロナ禍において中小企業が早期に経営改善等に取り組むのを後押しするため、一定の要件
(売上減少▲5%以上、利益率減少▲5%以上等)に該当する事業者が経営行動計画を策定し、
金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に
引き下げる制度です。