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令和04年10月25日

三重県融資制度「セーフティネット資金」および「リフレッシュ資金」の拡充について

 県では、コロナ禍において原油価格・物価高騰等の影響を受け、業況の悪化している中小企業・小規模企業の資金繰り支援のため、「セーフティネット資金」および「リフレッシュ資金」について、保証料を軽減するなど制度の拡充を行います。

                     記

 1.内容
 (1)保証料の軽減
  ①セーフティネット資金
   現行:0.44%(県0.24%補助後) → 改正後:0.24%(県0.44%補助後)
   
  ②リフレッシュ資金
   現行:0.45%~1.50%(県0%~0.4%補助後) 
              → 改正後:0.25%~1.30%(県0.2%~0.6%補助後)
  
 (2)最大2年の据置期間を設定
    セーフティネット資金、リフレッシュ資金

 (3)既往借入の借換に対応
    リフレッシュ資金において、県融資制度等の既往借入の借換を可能とします
     ※セーフティネット資金は対応済み
  
 2.融資の対象者
 (1)セーフティネット資金
   次の①~③のいずれの要件も満たす場合
    ①売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
    ②原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比20%以上上昇
    ③最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の割合を上回る
    
 (2)リフレッシュ資金
   原油等原材料価格の高騰等により、最近3か月間の月平均の売上総利益が
   前年同期比3%以上減少
 
 3.改正日
   令和4年11月1日(火) 
  
 4.新型コロナウイルスや原油・原材料高騰の影響を受ける中小企業・小規模企業向け
   三重県中小企業融資制度(県融資制度)の詳細については別添資料をご参照ください。

関連資料

  • 利用可能な主な三重県中小企業融資制度(PDF(477KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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