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令和04年10月01日

セーフティネット資金、リフレッシュ資金の限度額引き上げ、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長およびセーフティネット保証5号の対象業種の指定について

 県は、新型コロナに対応した県中小企業融資制度「セーフティネット資金」及び「リフレッシュ資金」について、令和4年10月1日以降、国の「伴走支援型特別保証制度」の改正に対応して、限度額の引き上げを行います。
 また、令和2年2月18日から国の地域指定を受けている新型コロナウイルス感染症にかかる「セーフティネット保証4号」について、指定期間が令和4年12月31日まで延長されます。「セーフティネット保証5号」の対象業種についても、国の調査に基づく見直しが行われ、令和4年10月1日以降、532業種が対象業種として指定されます。

                      記

1.セーフティネット資金、リフレッシュ資金の限度額引上げについて
 (1)「伴走支援型特別保証」融資限度額引上げ
     現行:6,000万円 → 改正後:1億円
    ※対象制度
     セーフティネット資金(伴走支援型特別保証(原油価格・物価高騰等対応))
     セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応(伴走支援型特別保  
     証)) 
     リフレッシュ資金(伴走支援型特別保証(原油価格・物価高騰等対応))
     リフレッシュ資金(新型コロナウイルス感染症対応(伴走支援型特別保証))
    ※対象制度の合計で1億円の限度額となります。 
 
 (2)改正日
     令和4年10月1日(土)
 
  【参考】伴走支援型特別保証制度の概要
      コロナ禍において中小企業が早期に経営改善等に取り組むのを後押しするた
     め、一定の要件(売上減少▲15%以上等)に該当する事業者が経営行動計画   
     を策定し、金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保   
     証料の事業者負担を大幅に引き下げる制度です。


2.セーフティネット保証4号の指定について
 (1)県内指定地域
     県内29市町(県内全域)
 
 (2)これまでの指定期間
     令和2年2月18日から令和4年9月30日まで

 (3)今回延長される指定期間
     令和4年10月1日から令和4年12月31日まで

 (4)セーフティネット保証4号の概要
     自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者へ  
    の資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から 
    要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の  
    保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度  
    です。
 
 (5)対象となる中小企業・小規模企業
     新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高    
    等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ
    月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。  
   (売上高等の減少について、市町長の認定が必要です。)


3. セーフティネット保証5号対象業種について
 (1)対象業種
     532業種
    ※詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 (2)指定期間
     令和4年10月1日から令和4年12月31日まで

 (3)セーフティネット保証5号の概要
     全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生  
    じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保  
    証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の80%を保証する制度で
    す。


4.新型コロナウイルスや原油・原材料高騰の影響を受ける中小企業・小規模企業向け
 三重県中小企業融資制度(県融資制度)の詳細については別添資料をご参照ください。


関連資料

  • 利用可能な三重県中小企業融資制度一覧(PDF(546KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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