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令和04年02月26日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

 三重県が令和2年2月18日から中小企業信用保険法の規定に基づく地域指定を受けている新型コロナウイルス感染症にかかる「セーフティネット保証4号」について、指定期間が令和4年6月1日まで延長されます。
 詳細については、下記の通りです。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。

                       記

1. セーフティネット保証4号の指定について
(1)県内指定地域
    県内29市町(県内全域)

(2)これまでの指定期間
    令和2年2月18日から令和4年3月1日まで

(3)今回延長される指定期間
    令和4年3月2日から令和4年6月1日まで
  
(4)セーフティネット保証4号の概要
    自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化
   を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要がある
   と認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の
   100%を保証する制度です。

(5)対象となる中小企業・小規模企業
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比し
   て20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して
   20%以上減少することが見込まれること。
   (売上高等の減少について、市町長の認定が必要です。)

(6)セーフティネット保証4号に対応した三重県中小企業融資制度
    詳細は別添資料をご参照ください。

関連資料

  • 利用可能な主な三重県中小企業融資制度一覧(PDF(165KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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