県は、国の「伴走支援型特別保証制度」の改正に対応し、新型コロナに対応した融資制度である「セーフティネット資金」及び「リフレッシュ資金」を改正します。
詳細については、下記のとおりです。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
記
1 改正内容
(1)「セーフティネット資金」の改正内容
「伴走支援型特別保証」の融資限度額引上げ
現行:4,000万円 → 改正後:6,000万円
(2)「リフレッシュ資金」の改正内容
「伴走支援型特別保証」に対応したメニューを追加
対象者
次のいずれかに該当し、かつ経営行動計画を策定して金融機関による伴走支援を受ける
中小企業
① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少している。
② 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少しかつ前年同
月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比
較して15%以上減少している
限度額
6,000万円
期間
10年以内(据置期間は5年以内)
保証料率
0~0.95%(県補助後)
県補助率
0.2%
※「伴走支援型特別保証」の限度額は、セーフティネット資金、リフレッシュ資金の合計
で6,000万円となります。
(3)取扱期間
令和5年3月31日 三重県信用保証協会受付まで
(4)改正日
令和4年2月1日(火)
【参考】伴走支援型特別保証制度の概要
コロナ禍において中小企業が早期に経営改善等に取り組むのを後押しするため、
一定の要件(売上減少▲15%以上等)に該当する事業者が経営行動計画を策定
し、金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料の事業
者負担を大幅に引き下げる制度です。