令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。
1 概要
令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を受けた県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。
2 対象事業者
三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等
(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3 主な支給要件
(1)令和3年7月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得し、事業を営んでいる
こと
(2)令和3年8月、9月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
(3)売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口:TEL:0120-211-240
4 支給金額
令和3年8月と9月各月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月
の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(※)金額を支給。
・売上減少率が30%以上70%未満の事業者
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
・売上減少率が70%以上90%未満の事業者
中小法人等:40万円 / 個人事業者等:20万円
・売上減少率が90%以上の事業者
中小法人等:60万円 / 個人事業者等:30万円
(※)売上減少率が50%以上の場合
5 申請手続き
令和3年10月上旬 申請要項の公表、申請受付開始(予定)
6 支援金に関するお問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く