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令和02年03月03日

令和2年新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の地域指定を受けました

 三重県は、中小企業信用保険法の規定に基づき経済産業省が令和2年新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため発動した「セーフティネット保証4号」について、地域指定を受けました。(令和2年3月2日付官報告示)
 これに伴い、セーフティネット保証4号の対象となる県内全域の全業種の中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(保証4号)」を利用することが可能になります。
 詳細については、下記の通りです。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。

                      記

1.セーフティネット保証4号の指定について
(1)県内指定地域
    県内29市町(県内全域)

(2)指定期間
    令和2年2月18日から令和2年6月1日まで

(3)セーフティネット保証4号の概要
    自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金
   供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国
   として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠
   (最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度です。

(4)対象となる中小企業・小規模企業
    令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上
   高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間
   の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    また、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(売上高等の減
   少について、市町長の認定が必要です。)


2.三重県中小企業融資制度「セーフティネット資金(保証4号)」について
(1)融資の対象者
    セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業・小規模企業及び組合

(2)融資限度額
    中小企業・小規模企業 1事業者あたり 最大8,000万円
    組合         1組合あたり  最大1億1,000万円

(3)融資利率
    金融機関所定利率(金融機関が決定)

(4)融資期間
    10年以内

(5)保証料率
    年0.60%(県補助0.30%補助後)
     
(6)保証枠及び保証割合
    一般保証枠とは別枠で最大2億8,000万円(うち無担保8,000万円)
     ※保証協会が100%保証

(7)取扱金融機関
    県内に本支店等がある銀行、信用金庫など30金融機関

(8)申込方法
    セーフティネット保証4号について、主たる事業所が所在する市町長の認定を受けた
   後、取扱金融機関にお申し込みください。

(9)補足
    令和2年新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少幅が20%に満たない
   場合でも、「セーフティネット資金(保証5号)」が利用できる場合があります。(た
   だし、指定業種に含まれていることが必要です。)詳細は、県中小企業・サービス産業
   振興課(電話:059-224-2447)までお問い合わせください。

関連資料

  • 令和2年新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業・小規模企業向け三重県中小企業融資制度(県融資制度)一覧(PDF(445KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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