(8月10日更新)
第1次募集(令和4年8月10日締切)で、予算枠の上限に達したことから、第2次募集は実施しません。
県内中小企業者等が、原油価格、電気・ガス料金の高騰等の影響を克服するため、性能の優れた省エネ機器への更新、自己消費用再生可能エネルギー発電装置等の設置を行う取組に対し、県では、令和4年7月8日から「三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」の募集を開始します。
1 補助対象者
三重県内に本社又は事業所等を有する、中小企業者等(法人、個人事業主)
※大企業、みなし大企業は除く。
※個人事業主は青色申告者に限る。
2 補助対象事業
(1)省エネ設備更新
(ア)一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー最適化診断、又
は、「省エネお助け隊」により、設備更新に関する提案のあった設備へ、既
存の設備から更新する事業
(イ)国の「令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の
『(C)指定設備導入事業』に指定されているエネルギー消費効率が一定の
基準を満たし、当該事業で補助対象設備として登録及び公表されている指定
設備へ更新する事業
※(ア)(イ)の対象設備の例:高効率な空調、変圧器、ボイラ、工作機械、
プレス機械等
(2)再生可能エネルギー発電装置導入
太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電又はこれらの
複数の組み合わせにより、事業活動において自己消費する発電設備を導入す
る事業。ただし、蓄電池は、太陽光発電等と組み合わせる場合又は既に再生
可能エネルギー発電装置を導入済みの場合を対象とする。
(注)1 次の場合は、補助対象外となります。
〇補助対象事業(1)
・新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備
・既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合
・故障等の事由により事業活動に供していない設備を更新する事業
・専ら居住を目的とした事業所における設備更新
〇補助対象事業(2)について
・売電を目的とする事業(ただし、交付決定の翌年から起算し5年以内に売
電を行う場合に限る。)
・専ら居住を目的とした事業所における設備更新・新設
2 (1)(イ)のうち、低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業
用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、補助対象設備の型番等が国の
事業で公表されていないため、国の事業の採択基準を満たしていても、本補
助事業では対象外となります。
3 補助率
補助対象経費の3分の2以内
4 補助対象経費
(1)設備費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要
する経費
(2)設計費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設
計費等
(3)工事費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
5 補助限度額
400万円(下限)から1000万円(上限)
6 募集期間
第1次募集期間 令和4年7月8日(金)から令和4年8月10日(水)(必着)
第2次募集期間 令和4年8月11日(木)から令和4年9月14日(水)(必着)
※第2次募集は、第1次募集の予算残額の範囲内で募集します。第1次募集の状況
によっては、第2次募集は募集自体が中止となる場合がありますので、ご注意く
ださい。
7 評価指標(採択基準)
設備を導入することで得られる省エネ効果を「量」と「比率」で記載していただき、
それを評価の基準とします。
8 申請方法
郵送又はメール
9 申請書の提出・問合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県雇用経済部新産業振興課
電 話:059-224-2749
e-mail:shinsang@pref.mie.lg.jp