県では、県内で製造されている伝統ある工芸品を「三重県指定伝統工芸品」として指定しており、この度、1品目を新たに指定しました。
また、今年度「三重県伝統工芸士」認定制度を創設し、高度な技術・技法を保持する者7名を「三重県伝統工芸士」に認定しました。
つきましては、下記のとおり、指定証等の交付式を行います。
記
1 三重県指定伝統工芸品の新規指定等
県内において製造され、郷土の自然と暮らしの中ではぐくまれ、受け継がれてきた伝統ある工芸品
のうち、産地規模が小さいことなどにより、国の指定を受けることのできない工芸品で、一定の要件
を満たすものを「三重県指定伝統工芸品」として指定するとともに、製造する団体等(以下「指定団
体等」という。)を併せて指定しています。
(1)三重県指定伝統工芸品の新規指定
「みえ組子」三重県建具工業協同組合
※上記新規指定をもって、三重県指定伝統工芸品は33品目となります。
(2)指定団体等の追加
・伊勢根付職人 梶浦 明日香(伊勢の根付)
・四郎(伊勢の根付)
・しょうじ(伊勢の根付)
・横山 大眞(伊勢の根付)
・一刀彫結(伊勢一刀彫)
(3)指定証交付式
①日時
令和7年3月5日(水) 17時00分から17時20分まで
②場所
三重県庁3階 プレゼンテーションルーム
③対応者
三重県知事 一見 勝之
三重県雇用経済部長 松下 功一
三重県雇用経済部次長 和田 桃子
④内容
・三重県指定伝統工芸品指定証の交付
・記念撮影
<参考:指定要件>
・主として日常生活の用に供されるものであること。
・その製造工程の主要部分が手工業的であること。
・伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
2 三重県伝統工芸士の認定
伝統産業の振興や伝統工芸品の次世代への継承に寄与することを目的に、三重県指定伝統工芸品の
製造に従事している者のうち、高度な技術・技法を保持する者を「三重県伝統工芸士」として認定し
ました。
(1)認定した伝統工芸士(7名)
・漆工藝 塗師音 山本 翠松(桑名盆)
・ろっ石窯 森 一蔵(桑名萬古焼)
・合名会社賀来商店 賀来 智子(なすび団扇)
・株式会社宮忠 金子 英郎(伊勢の神殿)
・伊勢根付彫刻館 中川 忠峰(伊勢の根付)
・畑井工房 畑井 和也(伊勢玩具)
・ぬし熊 世古 効史(尾鷲わっぱ)
(2)認定証交付式
①日時
令和7年3月11日(火) 10時30分から10時50分まで
②場所
三重県庁3階 プレゼンテーションルーム
③対応者
三重県知事 一見 勝之
三重県雇用経済部長 松下 功一
三重県雇用経済部次長 和田 桃子
④内容
・三重県伝統工芸士認定証の交付
・記念撮影
<参考:認定要件>
・県伝統工芸品の製造の実務経験年数が20年以上あり、かつ、現在もその製造に直接従事しているこ
と。
・県伝統工芸品の製造に関する高度な技術・技法、知識を有し、維持及び発展に努めていること。
・県伝統工芸品の振興に係る事業の推進に貢献しており、かつ、今後も貢献が期待できること。