2022みえの食セレクション選定商品について、令和5年3月15日付けで、みえの食セレクション選定要綱第15条第1項第3号の規定に基づき、次のとおり選定を取り消すこととなりましたのでお知らせします。
1.対象商品
花おはぎ
2.対象事業者
Sugar-lemonフラワーケーキ専門店
3.概要
同選定品について、選定後、既に第三者によって同様同名の商品が商標登録されていることが発覚しました。
なお、現在、同事業者は、商品名の変更を行っています。
(新名称「新感覚!花型のおはぎ」)
※みえの食セレクション
県内で生産・製造される農林水産物や加工食品などから、味、デザイン、物語性など、特徴
ある優れた産品を選定する制度。
4.選定取消の理由
「類似商品なし」との申請が事実と異なっていたため
※事業者への聞き取りを行った結果、知的財産に関する知識不足のため、確認不足の状態で
申請が行われたことを確認しました。
結果として事実と異なっていたことが確認されたことから、このような判断となりました。
5.今後の対応
みえの食セレクションへの選定を希望する事業者に対しては、申請前研修会での知的財産に関する研修を実施します。また、これまでも申請書に特許庁HPや特許情報プラットフォームのアドレスを掲載していましたが、申請者にとって、より分かりやすく、記載しやすくなるよう申請書を修正します。
さらに、知的財産に関するチェック機能を強化するため、審査員に専門家を配置するなど、適切な制度運用に努めます。
※参考:みえの食セレクション選定要綱第15条(選定の取消)
第1項第3号「虚偽の申請により選定を受けたとき」