三重県が管理する、鈴鹿山麓研究学園都市センター(四日市市桜町3684-11)について、条例の適用を誤り、平成28年12月から現在までに7件(3事業者)の使用料を誤徴収していたことが判明しました。
誤徴収していた金額の合計は23,900円で、それぞれの事業者には謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただきました。
今後は、確認作業を徹底することにより再発防止に取り組んでまいります。
記
1 概要
鈴鹿山麓研究学園都市センターの使用料については、鈴鹿山麓研究学園都市センター条例の規定により、「午前9時から正午まで」「午後1時から午後5時まで」「午後6時から午後9時まで」と3つの単位に分かれて(以下「単位区分」という)使用料が定められており、一つの単位区分を超えて使用する場合には、超過分の使用料を徴収することとしています。
また、複数の単位区分を通して使用する場合は、それぞれの単位区分の使用料を合算して徴収し、単位区分間の1時間については使用料を徴収しないこととしています。
しかしながら、本来徴収しないこととなっている単位区分間の1時間の使用料について、誤って徴収していることが判明しました。
【例】午前9時から午後5時まで使用する場合、本来徴収する必要のない、正午から午後1時までの間の
使用料(きららホールの場合2,000円)を徴収していました(別添誤徴収の例参照)。
2 原因
平成28年12月に複数の単位区分を通して(午前9時から午後6時まで)の貸館を希望された際に、担当者の条例の認識不足により、本来徴収する必要のない、正午から午後1時の時間について誤って徴収してしまい、以降、その考えを他の申請にも適用していました。
また、決裁においても、担当者と同様の勘違いを行い、根拠規定を再確認することなく承認していました。
3 誤徴収の内訳
平成28年度 A事業者 4件 8,560円
平成29年度 A事業者 1件 2,640円
B事業者 1件 11,600円
C事業者 1件 1,100円
計7件 23,900円
※件数は申請書単位です。1回の申請で複数の日にちや施設の申請が可能です。
※平成24年度以降の申請を確認したところ、上記7件以外の申請に誤りはありませんでした。
誤徴収のあった、3事業者には全て謝罪を行い、返納させていただくことについて了解をいただき
ました。
4 今後の対応
誤徴収していた23,900円の使用料については、それぞれの事業者へ返納いたします。
今後は、使用料の積算を明確に記載できるチェック表を作成し、確実なチェックができるようにします。
【参考:鈴鹿山麓研究学園都市センター】
三重ハイテクプラネット21構想の中核施設として、科学技術の振興及び県内産業の高度化を図るため、四日市市のリサーチパーク内に平成10年に建設された施設で、きららホール(多目的展示ホール 347.0㎡)や研修室等を会議や研修に利用することができます。