県内でのツキノワグマの出没件数が過去最高であった昨年度を大幅に上回る状況であることから、クマの出没件数の増加や人身被害の発生状況に応じて、県民の皆さんにより注意を促すための「クマアラート」を新たに導入します。
1.発表基準
(1)注意報(県の農林(水産)事務所の管轄の7地域※に分けて発表)
月単位で過去5年の出没件数(各事務所単位)の平均値の2倍を超えたとき、または、クマの出
没による人身被害の発生が懸念されるとき。
※各事務所の管轄市町
四日市農林事務所 :四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰
野町、朝日町、川越町
津農林水産事務所 :津市
松阪農林事務所 :松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢農林水産事務所:伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町
伊賀農林事務所 :伊賀市、名張市
尾鷲農林水産事務所:尾鷲市、紀北町
熊野農林事務所 :熊野市、御浜町、紀宝町
(2)警報(原則、市町単位で発表)
クマによる人身被害が発生したとき。
2.発表期間 2か月間
3.発表時の対応
(1)注意報
・ホームページや防災無線などを活用した注意喚起の徹底
・アウトドア施設等への注意看板の掲示
・登山関係者、ガイド等を対象とした被害防止の研修会を実施
(2)警報
・市町、猟友会と連携したパトロール体制の強化と被害防止のための捕獲(駆除)の実施
・クマ捕獲檻の市町への貸し出し