県では、平成29年3月31日に、三重県自然環境保全条例第18条第1項の規定により、三重県指定希少野生動植物種を新たに10種指定しました。
このことにより、三重県指定希少野生動植物種は、既指定の20種と合せて合計30種となりました。
1 三重県指定希少野生動植物種(平成29年3月31日指定)
・ヒメタイコウチ(昆虫綱カメムシ目タイコウチ科)
・ギフチョウ(昆虫綱チョウ目アゲハチョウ科)
・ネコギギ(条鰭綱ナマズ目ギギ科)
・ヒメムカゴシダ(シダ植物コバノイシカグマ科)
・シデコブシ(被子植物双子葉類モクレン科)
・ヒキノカサ(被子植物双子葉類キンポウゲ科)
・アゼオトギリ(被子植物双子葉類オトギリソウ科)
・ヒメキカシグサ(被子植物双子葉類ミソハギ科)
・フジワラサイコ(被子植物双子葉類セリ科)
・マイヅルテンナンショウ(被子植物単子葉類サトイモ科)
2 指定理由の概要
今回指定した10種については、三重県レッドデータブック2015に掲載されている絶滅危惧Ⅰ類の種であり、絶滅の危険性が高いことに加えて、特に人為的な影響により、生息生育地の環境悪化や個体数減少の恐れが強いこと等を勘案して、三重県自然環境保全条例施行規則第19条の指定基準に照らして指定を行いました。
3 今後の取組
県では、既指定の20種と合せて今回指定した10種についても、保全活動等を行っている活動団体や専門家、市・町、地域の皆さんと協力しながら保全を進めるとともに、開発等に際しては、事業者に対して適正な保全措置を求めていくこととします。
4 その他
三重県指定希少野生動植物種を捕獲等する場合は、事前の届出が必要となり、違反すると、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります。