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令和06年12月07日

第22期三重県内水面漁場管理委員会委員が決定しました

 第22期三重県内水面漁場管理委員会委員(10名)について、次のとおり決定いたしました。委員の任期は、令和6年12月1日から令和10年11月30日までの4年間です。
 ついては、第21期委員の退任及び第22期委員の就任に伴い、辞令交付式及び感謝状授与式を開催します。

1 第22期委員の就任者及び第21期委員の退任者
 ・第22期委員の就任者 10名
 ・第21期委員の退任者  5名
  (詳細は別添ファイルのとおりです。)
 
2 辞令交付式及び感謝状授与式
(1)日 時  令和6年12月10日(火)16時50分から17時05分
(2)場 所  三重県庁3階 プレゼンテーションルーム(津市広明町13番地)
(3)内 容  就任される委員10名への辞令交付、退任される委員5名への感謝状授与、記念撮影

3 その他
(1)三重県内水面漁場管理委員会の役割及び構成
 内水面漁場管理委員会は、知事の諮問機関として、また執行機関として位置付けられており、さらに内水面漁業の管理・調整機関として漁業法第171条第3項で「内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。」と、その役割が規定されています。
 委員会は、漁業者代表4名、遊漁者代表2名、学識経験4名の10名の委員で構成され、いずれも知事が選任することとなっています。
(2)主な権限
 委員会に与えられている権限としては、知事からの諮問に対する「答申」、裁定、指示、認定を行う「決定」などがあり、主なものは次のとおりです。
・答申 漁業調整規則の制定、改廃(漁業法第119条第8項、水産資源保護法第4条第7項)
・答申 漁業権者に対する増殖計画の策定(漁業法第169条第1項)
・答申 遊漁規則の制定、変更(漁業法第170条第4項、第6項)
・決定 委員会指示(漁業法第120条第1項、第72条第8項)
・決定 目標増殖量の決定(水産庁長官通知)

関連資料

  • 三重県内水面漁場管理委員会委員就任・退任者名簿(PDF(60KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp 

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