三重県内において、野生イノシシへの豚コレラの感染が確認されていることを踏まえ、感染拡大を防止するため、県内の一部区域を銃猟及びわな猟について指定猟法禁止区域に指定し、本年度の狩猟期間における狩猟を制限します。
記
1 区域の名称
県北部指定猟法禁止区域
2 禁止する猟法の種類
銃器又はわなを使用する猟法
3 指定区域
四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市及び三重郡菰野町
4 存続期間
令和元年11月1日から令和2年3月15日まで
5 目的
狩猟者が狩猟を行うために、野生イノシシが豚コレラウイルスに感染している恐れのある地域に自由に
出入りすることで、狩猟者や車両などに豚コレラウイルスが付着し、ウイルスを拡散してしまう恐れが
あることなどから、狩猟を制限します。
(参考)
・指定猟法禁止区域
指定猟法禁止区域とは、指定した猟法を使用した鳥獣の捕獲を禁止する区域を定めたものです。
・狩猟期間
三重県における狩猟期間は、ニホンジカ及びイノシシについては、11月1日から翌年3月15日ま
で、その他の狩猟鳥獣については、11月15日から翌年2月15日までとなっています。