全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっており、緊急の予防的措置が必要となってきていることから、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、国の指導基準である100羽以上を飼養する県内家きん農場を対象として、明日(11月20日(金))から緊急消毒を行う命令(三重県告示第777号)を発令し、対象農場において、着実かつ適切に消毒が実施されるよう、消毒資材(消石灰)を順次配付します。
1 消毒命令(告示内容)
・実施の目的:県内における高病原性鳥インフルエンザの緊急的な発生予防のため
・実施する区域:三重県全域
・実施の対象となる家畜の種類及び範囲:県内における100羽以上の家きんを飼養
する農場(131農場)
・実施の期日:令和2年11月20日(金)から令和3年1月14日(木)まで
・消毒方法:農場内(家きん舎周囲及び農場外縁部)における消石灰の散布
2 消石灰の配付
・対象となる家きん飼養農場:131農場
・配付量:10,164袋(約203t)
・配付予定期間:11月20日(金)から12月17日(木)まで 地域毎に順次配付
・農場での散布期間:11月20日(金)から1月14日(木)まで
各家きん飼養農場で取り組んでいる農場消毒レベルを県内全域で高い水準に維持する必要があるた
め、この期間内での散布を命令します。
なお、飼養羽数が100羽未満の展示施設や個人で飼養されている方にも消石灰を配布し、散布を要
請していきます。
3 参考
<家畜伝染病予防法第9条>
・都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、
家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の
駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
<家きんとは>
・家畜伝染病予防法の対象となる家きんは7種類あります。
(鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)