2月19日、岐阜県瑞浪市の養豚農場において豚コレラが発生したところですが、発生農場と同日に同一のと畜場に出荷したことで、交差汚染の可能性が否定できない県内の3農場が監視対象農場に設定されました。
1 監視対象農場の概要
別紙1のとおり
2 今後の対応
今後、当該3農場については、国の通知に基づき、交差汚染の可能性がある日の翌日から起算して28日後までの間(監視対象期間)、移動の自粛を求めるとともに、異状の有無について毎日県へ報告を求め、出荷の前日には体温測定を行い異状がないことを確認することとしています。さらに、県独自の対応として、出荷の際にはその都度、県家畜保健衛生所が臨床検査(食欲不振、元気喪失等がないか目視で確認)を行うこととしています。
また、監視対象期間を経過した後には血液検査を行い、飼養豚が豚コレラに感染していないことを確認したうえで、監視対象農場の設定が解除されることとなります。B農場については、すでに28日間を経過していることから、現在、血液検査を行っているところです。(検査結果は判明後に公表します。)
なお、現在、当該3農場の飼養豚には、豚コレラの感染を疑う症状がないこと(陰性)を確認しています。
※監視対象農場とは、家畜伝染病が発生した農場や発生農場と疫学的に関連があると考えられる農場と、同じ日に同じと畜場に出荷するなどして交差汚染の可能性がある農場として、国が設定するものです。
3 その他
2月6日(木)の第1回三重県豚コレラ本庁対策本部員会議において、今月20日を目途に策定することとされた、家畜伝染病の発生農場に係る県からの情報提供(公表)基準については、別紙2のとおり策定し、本日から運用することとします。
※豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。また、感染豚の肉が市場に出回ることはありませんが、仮に感染豚の肉を摂取しても人体に影響はありません。