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平成31年03月06日

みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル、みえジビエフードシステム登録制度の運用を開始します

 三重県内で捕獲、生産された鹿肉や猪肉のうち、県が定めたマニュアルに基づいたものを県のジビエブランド「みえジビエ」として、推進していますが、今回、さらにみえジビエの衛生管理及び品質管理の高水準化を図るため、これまでのマニュアル及び登録制度を見直し、新たに「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」、「みえジビエフードシステム登録制度」の運用を下記のとおり開始しますので、お知らせします。

                      記
1 運用開始日
  平成31年3月16日(土)

2 みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアルのポイントについて
 ・ISO22000(食品安全マネジメントシステム)の考え方に基づき、食中毒危害要因を分析し、捕獲から
  消費までのフードチェーンとして衛生面や品質面向上のための管理内容を定めています。
 ・捕獲や解体処理作業者を県の開催する講習会受講者に限定する等、衛生管理や品質管理の知識を有した
  者が作業に従事することで、より確実に衛生管理や品質管理が履行できるように定めています。
 ・「速やか」等の抽象的な表現から「〇〇分以内」等の具体的な基準に変更し、より高度な衛生管理や品
  質管理事項を定めています。
 (一例)
  ・【作業者の体調】
    発熱や下痢等の体調不良時は作業しない⇒37.5℃以上の発熱、下痢、嘔吐等の体調不良時は作業
    しない
  ・【個体の確認】
    規定あり⇒豚コレラの症状の前躯、後躯、前足や後足等に麻痺確認等を追加
  ・【放血作業時間】
    止め刺し後、ただちに放血⇒止め刺し後、1分以内に放血
  ・【内臓摘出作業時間】
    規定無し⇒施設に搬入後、30分以内に行う
  ・【出荷品の保存時間】
    規定無し⇒処理及び加工済後、30分以内に-15℃以下で保存

3 みえジビエフードシステム登録制度のポイントについて
 ・県が指定する講習会を受講して、正しい知識や情報を身につけた捕獲者、解体処理者、普及促進員をみ
  えジビエハンター、みえジビエ解体処理者、みえジビエマスターとして新たに登録の対象にしました。
 (役割)
  ・「みえジビエハンター」が捕獲した鹿、猪に限り、みえジビエに利活用できる。
  ・「みえジビエ解体処理者」が解体処理を行った精肉に限り、みえジビエとなる。
  ・「みえジビエマスター」が、みえジビエの正しい知識や情報を持ち、みえジビエの普及促進を行う。
 ・その他、登録施設等の基準をみえジビエフードシステム衛生・管理マニュアルに基づき、見直しまし
  た。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 フードイノベーション課 イノベーション促進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2391 
ファクス番号:059-224-2521 
メールアドレス:f-innov@pref.mie.lg.jp 

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