三重県内で捕獲、生産された鹿肉や猪肉のうち、県が定めたマニュアルに基づいたものを県のジビエブランド「みえジビエ」として、推進していますが、今回、さらにみえジビエの衛生管理及び品質管理の高水準化を図るため、これまでのマニュアル及び登録制度を見直し、新たに「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」、「みえジビエフードシステム登録制度」の運用を下記のとおり開始しますので、お知らせします。
記
1 運用開始日
平成31年3月16日(土)
2 みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアルのポイントについて
・ISO22000(食品安全マネジメントシステム)の考え方に基づき、食中毒危害要因を分析し、捕獲から
消費までのフードチェーンとして衛生面や品質面向上のための管理内容を定めています。
・捕獲や解体処理作業者を県の開催する講習会受講者に限定する等、衛生管理や品質管理の知識を有した
者が作業に従事することで、より確実に衛生管理や品質管理が履行できるように定めています。
・「速やか」等の抽象的な表現から「〇〇分以内」等の具体的な基準に変更し、より高度な衛生管理や品
質管理事項を定めています。
(一例)
・【作業者の体調】
発熱や下痢等の体調不良時は作業しない⇒37.5℃以上の発熱、下痢、嘔吐等の体調不良時は作業
しない
・【個体の確認】
規定あり⇒豚コレラの症状の前躯、後躯、前足や後足等に麻痺確認等を追加
・【放血作業時間】
止め刺し後、ただちに放血⇒止め刺し後、1分以内に放血
・【内臓摘出作業時間】
規定無し⇒施設に搬入後、30分以内に行う
・【出荷品の保存時間】
規定無し⇒処理及び加工済後、30分以内に-15℃以下で保存
3 みえジビエフードシステム登録制度のポイントについて
・県が指定する講習会を受講して、正しい知識や情報を身につけた捕獲者、解体処理者、普及促進員をみ
えジビエハンター、みえジビエ解体処理者、みえジビエマスターとして新たに登録の対象にしました。
(役割)
・「みえジビエハンター」が捕獲した鹿、猪に限り、みえジビエに利活用できる。
・「みえジビエ解体処理者」が解体処理を行った精肉に限り、みえジビエとなる。
・「みえジビエマスター」が、みえジビエの正しい知識や情報を持ち、みえジビエの普及促進を行う。
・その他、登録施設等の基準をみえジビエフードシステム衛生・管理マニュアルに基づき、見直しまし
た。