武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、次の5施設を緊急一時避難施設に新たに指定しました。
(1)新たに緊急一時避難施設に指定した施設(5施設)
①地下施設 4施設
三重県合同ビル地下駐車場(津市栄町1丁目891番地)【県外郭団体】※
四日市市役所地下駐車場(四日市市諏訪町1番5号) 【市町】
ホテルAU松阪(地下1階)(松阪市京町1区28-2) 【民間】
鈴鹿医療科学大学白子キャンパス(4号館地下食堂部分)(鈴鹿市南玉垣町3500番地3)【民間】
※県外郭団体:三重県土地開発公社
②コンクリート造り等の堅ろうな建築物(1施設)
フレックスホテル(松阪市中央町36-18)【民間】
(2)緊急一時避難施設の指定状況
既指定の施設 1,043施設(うち地下施設75施設)
新たに指定する施設 5施設(うち地下施設 4施設)
合計 1,048施設(うち地下施設79施設)
(緊急一時避難施設とは)
ミサイル攻撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難施設(地下施設やコンクリート造り等の堅ろうな建築物を指定)
(参考)国民保護法第148条第1項
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。