災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等の公表に係る取扱いについて、救助活動の効率化・円滑化や被災者の権利利益保護の観点から、公表方針を策定します。
1 安否不明者及び行方不明者
県は、救助活動の効率化・円滑化のための必要性が認められる場合、安否不明者及び行方不明者に
関する情報を原則として公表する。
ただし、市町において住民基本台帳の閲覧等制限が措置されている等、本人又は第三者の権利利益
を不当に侵害するおそれがある場合は非公表とする。
2 死者
県は、遺族の意向を尊重して、死者に関する情報を公表する。
ただし、市町において住民基本台帳の閲覧等制限が措置されている等、第三者の権利利益を不当に
侵害するおそれがある場合は非公表とする。
3 公表する情報
氏名、住所(市町村名及び大字名)、性別、年齢(発災時)
なお、氏名を非公表とする場合でも、住所(市町村名)、性別、年代を個人が特定されない範囲で
公表する。
4 運用開始日
令和5年8月23日