三重県では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう、三重県青少年健全育成条例を改正するなど対策を強化し、フィルタリングサービスの利用率向上に取り組んでいます。
このたび、県内の青少年が使用する携帯電話のフィルタリングサービス利用率調査を行いましたので、その結果をお知らせします。
1 調査概要
(1) 調査対象 三重県内携帯電話販売店274店舗
(2) 調査期間 平成28年10月16日(日)から10月31日(月)まで(16日間)
(3) 回答数 274店舗 (うち有効回答数 272店舗)※回答率100%
2 調査結果
(1)フィルタリングサービス利用率 62.5% ※平成27年度の59.1%より3.4%向上
・青少年が使用者となる携帯電話の契約件数 1,308件
(調査に協力いただいた携帯電話販売店での携帯電話の契約件数)
・フィルタリングサービスを利用した件数 817件
・フィルタリングサービス不要申出件数 491件
(2) フィルタリングサービス不要の申出理由の内訳
①保護者が青少年のインターネット利用状況を適切に管理するため 411件
②青少年が就労しており業務に支障が生じるため 78件
③青少年に疾病や障がいがあり日常生活に著しい支障が生じるため 2件
(3)契約時に利用していたフィルタリングサービスの解除件数 61件
解除の主な理由:利用したいサイトに接続できない
LINE機能の一部が使えない
3 今後の主な取組
保護者や学校等へのリーフレット配布等による啓発のほか、携帯電話事業者への立入調査等による啓発を行います。また、教育委員会や警察、事業者とも連携し、フィルタリングサービスの利用率向上や、携帯電話(スマートフォン)・インターネット利用等にかかる家庭内のルールづくりが進むよう取り組みます。
今回の調査でも、フィルタリングサービスを解除する理由として「利用したいサイトに接続できない」「SNSが利用できない」が挙げられていました。必要がある場合は、特定のサイトのみ閲覧制限を解除するなど、フィルタリングサービスそのものを解除せずに閲覧できるといったフィルタリングサービスへの正しい理解を深めることが重要となるため、一層の周知に努めます。
※閲覧制限の一部解除等の詳細については、各携帯電話事業者の提供するサービスによります。
4 参考 三重県青少年健全育成条例による規制の概要
(1)事業者等(事業者・販売店)への義務づけ
・携帯電話等の購入者に対して使用者が青少年かどうかを確認すること。
・携帯電話等の使用者が青少年である場合、購入者に対して、フィルタリングサービスや青少年有害
情報等に関する説明を行うこと。また、当該内容を記載した書面を交付すること。
・保護者から提出されたフィルタリングサービスを利用しない正当な理由を記載した書面を保存する
こと。
(2)保護者への義務づけ
・フィルタリングサービスを利用しない場合、事業者等に正当な理由を記載した書面を提出すること。
(3)業者等に対する県の措置
・保護者への説明義務等を履行しない事業者等に対して、勧告、公表を行う。