平成24年10月から交付している、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要介護高齢者及び難病の方がお使いの「三重おもいやり駐車場利用証」の有効期限は5年です。有効期限を経過した利用証は使用できません。有効期限をご確認のうえ、期限月の末日までに、窓口または郵送により手続きを行ってください。
【更新申請手続きのご案内】
1.受付窓口
県内市町の福祉担当窓口、県福祉事務所または保健所、県地域福祉課窓口で受け付けます。
※郵送の場合は、県地域福祉課のみ受け付けます。
(送付先) 〒514-8570 三重県健康福祉部地域福祉課 ユニバーサルデザイン班
2.申請者
本人又はその代理人です。
3.申請に必要なもの
(1)申請書※窓口でご記入いただけます。
※様式は県ホームページからもダウンロードできます。
http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526.htm
(2)以下の手帳等のうち、いずれか本人が該当するもの(原則原本確認)
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特定疾患医療受給者証
特定医療費(指定難病)受給者証
小児慢性特定疾患医療受診券
医師の診断書または証明書(けが人、その他の場合の証明書類)
(3)既存の利用証
(4)代理申請の場合、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証等)
※郵送の場合、(2)はいずれかの写し(医師の診断書または証明書以外)を添付、
(3)利用証は送付不要です。
※申請方法詳細については、別添チラシをご確認ください。
4.利用証返却のお願い
障がいの等級変更等により交付基準に該当しなくなった場合など利用証が必要でなくなった場合は、
県地域福祉課、県福祉事務所・保健所、各市町の申請窓口へ直接または郵送により返却してください。
5.その他
(1)更新手続きは、有効期限が経過する3か月前から可能です。
例:平成29年9月末が有効期限の利用証をお持ちの方の場合・・・平成29年7月1日から手続き可
(2)平成29年7月から、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要介護高齢者及び難病の方に
交付する利用証の有効期限を廃止します。更新後は、利用証の交付基準に該当しなくなるまでお使い
いただけます。