三重県では、障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置しています。このたび、おもいやり駐車場のうちイベント等により期間を限定して設置するものを「臨時おもいやり駐車場」と位置づけ、駐車区画を表示するための物品の貸し出しを行います。
1 内容
これまで、おもいやり駐車場の登録について、恒久的施設を対象としていましたが、各地域でイベント等を開催する際、車いす使用者用駐区画の表示方法が課題となっていました。このため、「臨時おもいやり駐車場取扱要領」を定め、イベント等の主催者に区画を表示するための物品(スタンドプレート、カラーコーンカバー等)を県が所有している範囲内で貸し出しし、おもいやり駐車場利用証制度の普及を図ることとします。また、県が開催するイベント等においても、臨時おもいやり駐車場の設置を進めていきます。
2 開始時期
平成28年11月1日(火曜日)
3 申込先
貸し出しの申込みは、県庁(地域福祉課)で受け付けます(申込みは貸し出しの7日前までとします)。
物品の貸し出しは、県庁(地域福祉課)および県福祉事務所等の地域機関で行います。
三重県 健康福祉部 地域福祉課 ユニバーサルデザイン班
電話 059-224-3349 ファックス 059-224-3085 Eメール ud@pref.mie.jp
(参考)
「三重おもいやり利用証制度」とは、障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度で、同様のパーキングパーミット制度を導入している36府県(三重県を含む)で利用証の相互利用も可能としています。
平成24年10月に制度を導入し、平成28年9月末現在で利用証の交付者数は41,836人、駐車区画数は2,054施設、4,120区画となっています。